興行ビザを取得するための取得基準
比較的小さな施設での興行の場合
外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。 |
2年以上の外国における経験を有すること。 |
申請人が、本邦の機関との契約に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。申請人と本邦の機関とを当事者とする直接的な契約が必要となります。 |
外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。 |
5名以上の職員を常勤で雇用していること。 |
過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。 |
当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
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不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。 |
風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
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13u以上の舞台があること。 |
9u(出演者が5名を超える場合は、9uに5名を超える人数1名につき1.6uを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。 |
当該施設の従業員の数が 5名以上であること。 |
当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
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比較的大きな施設での興行の場合
次のいずれかに該当していることが必要です。 |
我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 「特別の設立行為をもって設立された法人」とは、NHKなどの特殊法人を指します。 |
我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 |
外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を 常時行っている敷地面積10u以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。 |
客席において 飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 |
当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が 1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。 |
スポーツ選手等の他の興行の基準に該当しない場合
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。 |
テレビ出演、映画出演、レコーディングなどの場合
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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